第3回:医療事故とは

グリグリ

ジーアイシーの田栗です。

第3回目は、”医療事故とは”です。

医療事故の定義

我々が総力を上げ開発を進めている見守りシステムMittell【ミッテル】は、ベッドサイドのインシデント通知を行うことで、療養中の患者さんを見守るスタッフの負担軽減を図り、医療現場でのサービス品質向上を図ることが可能となります。

ここでベッドサイドのインシデント=いわゆる医療事故という定義をされるケースもあり現在の医療現場での定義は?と調べて見ました。

(Wikipediaより引用)

○医療法に基づく定義
医療法により新たに定義された「医療事故」では、提供し医療に起因し又は起因とすると疑われる、死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの(6条の10)

○厚生労働省による定義
厚生労働省リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会によると、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。

ア 死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合。
イ 患者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合。
ウ 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合。

医療法に基づく定義が古くからの認識ではないかと思われますが、現在の医療機関では厚生労働省による定義に基づき人身事故を医療事故と捉え安全対策が行われ、医療現場での安全・安心を図っていると思われます。実際に医療事故情報収集等事業では人身事故全般の情報収集し改善を図っていることからも、現在は後者の定義の方が上回っているのではないでしょうか?

Mittellでの定義

我々は後者の厚生労働省による定義を医療事故と定義し見守りシステムMittell【ミッテル】を通じ医療機関の品質向上に貢献したいと思います。


よく読まれている記事


パンフレットや資料が必要な場合は

お試しが必要な方

ご不明な点はこちらからお気軽に