ジーアイシーの久米田です。
平成29年3月10日をもってミッテルが特許庁・商標原簿に登録されました!
商標…Mittell
区分…カメラ・センサー等により被介護者または
被看護者の行動を監視し非常時に警報を発するための装置
特許庁へ商標登録願を提出してから約3ヶ月の期間を経て登録できた商標。
ではその商標登録のメリットとは…?
まず商標とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを
他社のものと区別するために使用するマークです。
商標登録がなされると「商標権」という知的財産権が発生し、
マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで
一つの権利となっています。
商標権者は、以下の権利を行使できます。
・専用権(指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有)
・禁止権(他人によるその類似範囲の使用を排除)
この権利のメリットとして、模範的に言えば3つあります。
1. 独占的に使用できる
2. 侵害者に対して差し止めや損害賠償請求ができる
3. 財産となるので譲渡や使用許諾ができる
ちなみに商標登録は「早い者勝ち」のルールになっています。
例えば商標を先に使っていたとしても、
後から出願された他人の登録商標には勝てないため、
上記のメリットが逆に働き、商標の変更を余儀なくされることになります。
そうならないためにも多くに準備を行い、
安心と信頼のミッテルで医療機関の品質向上に貢献したいと思います。