第7回:老人ホーム・介護施設の種類とその内容について

グリグリ

高齢者向けの施設や住宅にはその目的や提供されるサービスにより様々なものがあり、主に以下のような施設に区分されます。

① 特別養護老人ホーム(特養)

社会福祉法人や地方公共団体が運営している公的な介護施設です。自宅での介護が困難な介護度が重い人を対象とした施設となります。入居条件は原則として要介護3以上となっています。

② 介護老人保健施設(老健)

病院と自宅の中間的な位置付けで、自宅での生活が困難な要介護者が在宅復帰を目指すための施設です。機能訓練等を行い在宅復帰を目的としているため、長期利用はできません。

③ 介護療養型医療施設(療養病床)

医学的管理が必要な要介護1以上の方を対象にした施設です。入居者100人に対して3人の医師が配置されるなど医療ケアが充実しています。

④ 軽費老人ホームA型、B型、C型(ケアハウス)

社会福祉法人や地方自治体などが運営する福祉施設で、自治体の女性を受けて有料老人ホームよりも低い利用料でサービスを提供するものです。食事を提供する「A型」、食事の提供を行わない「B型」、「C型」はケアハウスと呼ばれ食事の提供や生活介護サービスが提供されます。「C型」のケアハウスはさらに「介護型」と「自立型」の2種類が存在します。

⑤ 養護老人ホーム

養護老人ホームは介護保健施設ではないため、寝たきりなど重介護の方は入居できず提供しているサービスはあくまでも生活・食事などの基本的なサポートとなります。

⑥ 有料老人ホーム

  介護付有料老人ホーム

食事入浴排泄などの介護サービスが受けられる施設。介護スタッフが常駐している。

  住宅型有料老人ホーム

食事サービスと緊急時の対応などの日常的な生活支援だけを提供し、基本的には介護スタッフは常置していない。入居中に介護が必要な方は、訪問介護などの外部サービスを利用します。

  健康型有料老人ホーム

介護の必要のない高齢者のための施設で、介護が必要になった場合は退去する必要があります。

⑦ 認知症高齢者グループホーム

認知症の高齢者が、5~9人を1ユニットとして居住し、食事の支援、掃除、洗濯等をスタッフと共同で行うなど

⑧ サービス付き高齢者向け住宅

所管は

上記①~⑦は厚生労働省の所管であり、⑧は国土交通省の所管となります。


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