身体拘束への取り組みについて 〜身体拘束ゼロに向けて〜

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統一地方選

大阪府立大学と大阪市立大学の運営法人の統合、二重行政の解消に取り組んだ実績を強調するとともに、大阪のさらなる発展のためには府と市が一体となって成長戦略に取り組むことが必要だとして、「都構想」の実現を訴え、知事&市長で維新のダブル当選となった大阪市で見つけた”身体拘束への取り組みについて”ご紹介いたします。

資料公開HP : https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000433/433420/kosoku.pdf

身体拘束確認数

平成27年→平成28年→平成29年と高齢化率が進む中でやはり身体拘束の数も増加しています。
その中でも身体拘束への検討記録の無いケースや本人・家族への同意記録の無いものが半数の50%を占める結果となっています。

介護従事者の人員不足、高齢化率の進む中では致し方ないケースも中にはあるかと思われますが、
身体拘束は緊急やむを得ない場合にのみ認められているものであります。

緊急やむを得ない場合とは

「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を全て満たしていること。とされています。

  • 切迫性:
    利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  • 非代替性:
    身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
  • 一時性:
    身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

公開資料ではさらに詳しく紹介されています。

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